静岡地方裁判所 昭和54年(わ)684号 判決 1980年1月22日
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和五五年一月二二日
一、裁判所
静岡地方裁判所
一、裁判官
千葉庸子
一、検察官
鈴木規夫
一、被告人
本店所在地
静岡県焼津市中里一、〇〇一番地の一
法人の名称
焼津ミール協業組合
代表者の住所
静岡県焼津市三ヶ名一、二五一番地の九
代表者の氏名
長房光一
本籍
静岡県焼津市駅北二丁目三一番地
住居
同県同市三ヶ名一、二五一番地の九
組合役員
長房光一
大正八年三月一六日生
主文
被告法人焼津ミール協業組合を罰金一、〇〇〇万円に
被告人長房光一を懲役八月に、
それぞれ処する。
この裁判確定の日から三年間被告人長房光一の右刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実の要旨
被告法人焼津ミール協業組合は、静岡県焼津市中里一、〇〇一番地の一に主たる事務所を置き魚粕製造に関する事業、魚粕販売に関する事業等を事業目的とする協業組合であり、被告人長房光一は、被告法人の代表理事としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人長房光一は、被告法人の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し機械装置を水増計上して減価償却費を架空計上する等して、簿外預金を設定する等の不正な方法により、所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和五一年四月一日から昭和五二年三月三一日までの事業年度における所得金額が一六三、九九二、五〇四円であり、これに対する法人税額が六三、九九九、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和五二年五月三一日静岡県藤枝市青木二丁目二番三三号所在の所轄藤枝税務署において、同税務署長に対し、所得金額は、一〇九、二八四、二五七円であり、これに対する法人税額は、四二、二一九、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の方法により、右被告法人の右事業年度における正規の法人税額との差額二一、七八〇、四〇〇円を免れ
第二 昭和五二年四月一日から昭和五三年三月三一日までの事業年度における所得金額が、六四、五一二、九五〇円であり、これに対する法人税額が二四、一二一、九〇〇円であるにもかかわらず昭和五三年五月三一日、前記藤枝税務署において、同税務署長に対し、所得金額は三五、四二七、六九〇円であり、これに対する法人税額は、一二、五〇三、二〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の方法により右被告法人の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額一一、六一八、七〇〇円を免れ
たものである。
一、適用した罰条
被告法人及び被告人につき
法人税法一五九条
被告法人につき
法人税法一六四条一項
被告人につき
刑法二五条一項
裁判所書記官 石亀誠
(裁判官 千葉庸子)